お役立ち情報

シリコンゴム(シリコーンゴム)と食品衛生法

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

食品製造に関わる機械や設備、部品によく活用されるシリコンゴム(シリコーンゴム)ですが、シリコン=安心できる素材というイメージがあるかと思います。

そんなシリコンゴム(シリコーンゴム)ですが、全てが全て食品衛生法に適合しているというわけではありません。

このページでは、シリコンゴム(シリコーンゴム)と食品衛生法について解説します。

シリコンゴムとは

シリコンゴムとは、シリコーン樹脂(シリコーンを主成分とする合成樹脂)のうち、ゴム状のものを指します。

シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。

耐熱性をはじめ、耐水性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐寒性に優れているため、食品、薬品、医療品などの部品をはじめ、製造現場でも多く使われています。

主なシリコンゴムの特長

  • 200℃以上の「耐熱性」
  • -70℃まで耐えられる「耐寒性」
  • 水弾きの良い「撥水性」
  • 貼り付きにくい「離型性」
  • 各種の酸、塩基、塩類などに対して優れた「耐薬品性」
  • 経年変化でもひび割れや劣化が起きにくい「耐候性・対オゾン性」

食品衛生法とは

食品衛生法とは、日本国内で飲食によって生まれる“危害の発生を防止”するための法律です。

所管は厚生労働省で、食品と添加物をはじめ、食品に直接触れる器具や容器包装(食器、食品機械、製造機械部品等)などの基準・表示・検査などの原則が定められています。

※法律としては、昭和22年法律第233号にて定められました。

食品衛生法(昭和22年12月法律第233号)-厚生労働省

1. 目的

食品衛生法は食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的としており、主な食品営業の他、食品、添加物、器具、容器包装等を対象に飲食に関する衛生について規定している。食品衛生においては、食品等の取り扱いにあたっては、清潔で衛生的に行うことが原則である。

2. 営業許可と施設基準

飲食店等のように、公衆衛生に与える影響が著しい営業(34業種)を営むには都道府県知事等の許可が必要である。また、この許可に際して5年を下らない有効期間等の必要な条件がつけられる。これらの業種の営業を営む場合には、都道府県知事が業種毎に定めた施設基準に適合していなければならない。
また、飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業及び氷雪販売業等にあっては、都道府県知事が定める基準により「食品衛生責任者」を置かなければならない。

3. 食品等に対する規制

(1) 次の事項に該当する不衛生食品等は販売等が禁止されている。

ア  腐敗、変敗したものまたは未熟なもの
イ  有毒、有害な物質が含まれ、もしくは付着しまたはこれらの疑いのあるもの
ウ  病原微生物により汚染されているものやその疑いのあるもので人の健康をそこなうおそれのあるもの
エ  不潔、異物の混入、添加などにより人の健康をそこなうおそれのあるもの

(2)  厚生労働大臣は、販売の用に供する食品、添加物の製造等の方法について基準を定め、成分について規格を定めることができる。規格、基準の定められた食品等については、基準に合わない方法による製造、加工、使用、調理、販売等、規格に合わない食品等の製造、輸入、加工、販売等は禁止されている。

・ 主な規格基準の内容

ア  食品(成分規格、製造基準、加工基準、調理基準、保存基準)
イ  添加物(成分規格、保存基準、製造基準、使用基準)
ウ  器具及び容器包装(材質別規格、用途別規格、製造基準)

(3)  表示の基準が定められている場合には、基準に合う表示のないものは、販売したり、販売の用に供するために陳列したり、または営業上使用したりしてはならない。

(4)  販売の用に供し、または営業上使用する食品等を輸入しようとする者は、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4. 監視指導

都道府県等の保健所には、食品衛生に関する専門知識を有する食品衛生監視員が配置されており、営業施設に対し監視、指導を行っている。

引用:厚生労働省 食品衛生法概要

シリコンゴムと食品衛生法

シリコンゴムは、耐熱性・耐久性に優れていて、化学的安定性も良く、万が一食べてしまったとしても体内には吸収されず、人体には無害でアレルギー反応も少ないと考えられています。

そのため、食品に関わる箇所や医療の現場などでも多く使われています。

食品に関わるゴム製品は、食品衛生法の規格基準で、材質試験(鉛、カドミウムの含有量)と溶出試験(ホルムアルデヒドや亜鉛等の量)が定められています。

また、一般的なシリコンゴムには、鉛、カドミウムの含有量とホルムアルデヒドや亜鉛の量が基準内であることが多いため、食品衛生法に適合している場合がほとんどです。

しかし、生産段階で着色をしたり、付加的な特性を持たせることで、食品衛生法の規格基準から外れることが多くあります。

食品衛生法に適合した特殊シリコンゴム

付加的な特性を持たせた特殊なシリコンゴムであっても、食品衛生法に適合した特殊なシリコンゴムも存在します。

それが木野機工株式会社の色付きシリコンゴムであり、高引裂きシリコンゴム、USシリコンゴム、低硬度シリコンゴムなのです。

これらは、食品衛生法に準じた試験に合格し、適合品として認定されています。

主な食品衛生法適合シリコン

  • 色が付いているのに食品衛生法(厚生省告示第85号)適合:色付きシリコンゴム
  • 超高引裂き強度に優れているのに食品衛生法(厚生省告示第85号)適合:USシリコン
  • 2°、4°など、超低硬度なのに食品衛生法(厚生省告示第85号)適合:低硬度シリコン

今すぐ読みたい!保存用PDF資料

木野機工株式会社では、保存用PDF資料「シリコンゴムの基礎知識」を配布しています。

 

掲載内容

  • シリコンゴムの基礎
  • シリコンゴムの特性
  • シリコンゴムの種類
  • シリコンゴムの作り方
  • シリコンゴムへの着色方法
  • シリコンゴムの接合方法

【関連製品・関連情報】

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

サンプルをご希望ですか?

ゴム素材やゴム加工品でお困りではありませんか?

ご希望の方にサンプルをご提供しています。

手に取って特殊シリコンの性能をお確かめください。

サンプル請求